求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否

 

第章      最高裁判所第1小法廷判決/平成22年(受)第1587号

平成23年11月24日

前渡金返還請求事件

【判示事項】    求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否

【判決要旨】    弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。

(補足意見がある。)

【参照条文】    民法501

          民事再生法85-1

          民事再生法121-1

          民事再生法121-2

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集65巻8号3213頁