常勤の正規職員を定年退職した後、月18日間(週4日相当)のみ勤務する非常勤の嘱託となった場合につき、「継続勤務」にはあたらないとされ
、右嘱託職員の年休日数の算定にあたり「継続勤務」として取り扱わなかった使用者の処置が適法なものとされた例
東京地方裁判所判決/昭和62年(行ウ)第67号、昭和60年(行ウ)第145号
平成2年9月25日
年次有給休暇請求権存在確認請求事件
東京都非常勤嘱託職員事件
【判示事項】 1 労働基準法39条1項の「継続勤務」あたるか否かは、年休制度の趣旨を考慮して、実質的に判断されるべきものとされた例
2 正規職員が定年退職し、非常勤の嘱託職員となった場合、勤務状況に実質的な変更がないときには「継続勤務」に該当すると解すべきであるが、勤務の態様が著しく軽くなるといった差異がある場合には、勤務関係は実質的に別個のものというべく、「継続勤務」にはあたらないとされた例
3 常勤の正規職員を定年退職した後、月18日間(週4日相当)のみ勤務する非常勤の嘱託となった場合につき、「継続勤務」にはあたらないとされた例
4 右嘱託職員の年休日数の算定にあたり「継続勤務」として取り扱わなかった使用者の処置が適法なものとされた例
【掲載誌】 労働判例569号28頁
労働経済判例速報1407号3頁