宿泊施設の階段における転倒事故は、飲酒によって酩酊していたために発生したものと推定され、右事故に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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宿泊施設の階段における転倒事故は、飲酒によって酩酊していたために発生したものと推定され、右事故につき業務起因性は認められないとされた例

 

大阪地方裁判所判決/昭和63年(行ウ)第2号

平成4年3月2日

療養補償給付等不支給処分取消請求事件

【判示事項】    1 労働者が宿泊を伴う出張をしている場合は、右出張の全過程について事業主の支配下にあり、出張自体に当然付随する行為によって生じた災害は業務災害となるとされた例

2 宿泊施設内での夕食時における本件飲酒行為は、出張者相互の慰労と懇親の趣旨でなされたものであり、右行為の故に事業主の支配下にある状態から逸脱したものとはいえないとされた例

3 右宿泊施設の階段における転倒事故は、右飲酒によって酩酊していたために発生したものと推定され、右事故につき業務起因性は認められないとされた例

4 右事故による頭部打撲に起因する急性硬膜外血腫による死亡につき、業務災害にあたらないとした労基署長の処分が適法なものとされた例

【掲載誌】     労働判例613号63頁