上司の依頼に基づき同僚の引越手伝いに行く途中に発生した新聞配達員の交通事故による受傷につき、業務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

上司の依頼に基づき同僚の引越手伝いに行く途中に発生した新聞配達員の交通事故による受傷につき、業務遂行性及び業務起因性が認められないとされた事例

 

横浜地方裁判所判決/平成6年(行ウ)第25号

平成7年12月21日

労災保険給付不支給決定取消請求事件

【判示事項】    1 上司の依頼に基づき同僚の引越手伝いに行く途中に発生した新聞配達員の交通事故による受傷につき、業務遂行性及び業務起因性が認められないとされた事例

2 労働保険審査会の再審査請求に対する裁決の遅延の不作為が違法となる場合

3 再審査請求から1年10月を経過しても裁決しない労働保険審査会の不作為が、違法ではないとされた事例

【判決要旨】    1 <略>

2 労働保険審査会が1般に再審査請求に対し裁決をなすのに通常必要とする期間を経過しても裁決をしない場合には、原則として労働保険審査会の不作為は違法となるが、右所要時間は経過したことを正当とするような特段の事情が認められる場合には、違法性は阻却される。

【参照条文】    労働者災害補償保険法1

          労働者災害補償保険法14

          労働者災害補償保険法15

          行政事件訴訟法3-5

【掲載誌】     訟務月報42巻11号2769頁