刑法96条の2(強制執行妨害罪)にいう「強制執行」と民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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刑法96条の2(強制執行妨害罪)にいう「強制執行」と民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」

 

最高裁判所第1小法廷決定/平成19年(あ)第2355号

平成21年7月14日

強制執行妨害,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件

【判示事項】    刑法96条の2にいう「強制執行」と民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」

【判決要旨】    刑法96条の2にいう「強制執行」には、民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれる。

【参照条文】    刑法96の2

          民事執行法1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集63巻6号613頁