養鶏の飼育販売を営む被告会社と同社の代表取締役の被告人につき,会社が所有する家畜である採卵鶏が高病原性鳥インフレンザの擬似患畜となったことを発見したにもかかわらず,農水産省令で定める手続きに従い,遅滞なく家畜保健衛生所長に届け出なかった事案
京都地方裁判所/平成16年(わ)第516号
平成16年8月10日
家畜伝染病予防法違反被告事件
【判示事項】 養鶏の飼育販売を営む被告会社と同社の代表取締役の被告人につき,会社が所有する家畜である採卵鶏が高病原性鳥インフレンザの擬似患畜となったことを発見したにもかかわらず,農水産省令で定める手続きに従い,遅滞なく家畜保健衛生所長に届け出なかった事案につき,代表取締役に対し,罰金刑に処すべき事案とは認められず,懲役刑を相当とした事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載