船長が乗組員(原告)の腹部をマキリ包丁で刺した行為は、その直前の原告の私的挑発行為に起因するもの | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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船長が乗組員(原告)の腹部をマキリ包丁で刺した行為は、その直前の原告の私的挑発行為に起因するものであり、業務起因性は認められないとされた例

 

札幌地方裁判所判決/昭和63年(行ウ)第1号

平成2年1月29日

船員保険金不支給処分取消請求事件

【判示事項】    1 船長が乗組員(原告)の腹部をマキリ包丁で刺した行為は、その直前の原告の私的挑発行為に起因するものであり、業務起因性は認められないとされた例

2 右災害が業務災害にあたらないとした知事の処分が適法なものとされた例

【掲載誌】     訟務月報36巻9号1687頁

          労働判例560号54頁