赤字対策としての工場の分離・子会社化に伴う移籍を拒否したことを理由とする解雇を解雇権の濫用にあた | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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赤字対策としての工場の分離・子会社化に伴う移籍を拒否したことを理由とする解雇を解雇権の濫用にあたり無効とした原判決が相当とされた例

 

東京高等裁判所判決/平成4年(ネ)第1286号、平成4年(ネ)第3923号

平成5年3月31日

地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件

【判示事項】    赤字対策としての工場の分離・子会社化に伴う移籍を拒否したことを理由とする解雇を解雇権の濫用にあたり無効とした原判決が相当とされた例

【掲載誌】     労働判例629号19頁

会社分割労働契約承継法(平成十二年法律第百三号)の立法前の事案である。