被告人両名は,法定の除外事由がなく,かつ,税関長の許可を受けないで,農林水産大臣が指定する牛の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人両名は,法定の除外事由がなく,かつ,税関長の許可を受けないで,農林水産大臣が指定する偶蹄類の動物である牛の受精卵及び精液を中華人民共和国に向けて不正に輸出した事案。

 

大阪地方裁判所/平成31年(わ)第1209号

令和元年6月25日

家畜伝染病予防法違反,関税法違反

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

 被告人Aを懲役2年に,被告人Bを懲役1年2月に処する。

 被告人Bに対し,未決勾留日数中40日をその刑に算入する。

 この裁判が確定した日から,被告人両名に対し3年間,それぞれその刑の全部の執行を猶予する。

       理   由

 【罪となるべき事実】

 被告人両名は,法定の除外事由がなく,かつ,税関長の許可を受けないで,農林水産大臣が指定する偶蹄類の動物である牛の受精卵及び精液を中華人民共和国に向けて不正に輸出することを企て,共謀の上,平成30年6月29日,大阪市a区bc丁目d岸壁に停泊中の中華人民共和国船籍外国貿易船「甲」に被告人Bが乗船するに際し,あらかじめ家畜防疫官が行う検査及び輸出検疫証明書の交付を受けるとともに,当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し,貨物につき必要な検査を経て,その許可を受けなければならないのに,あらかじめ家畜防疫官が行う検査及び輸出検疫証明書の交付を受けないで,かつ,税関長にその申告をせず,貨物につき必要な検査を経ず,当該許可を受けないで,牛の受精卵を注入したストロー235本及び牛の精液を注入したストロー130本を手荷物として客室に持ち込んで積み込み,本邦から不正に輸出した。