原告に対する、副総婦長から病院中央材料室の副看護部長待遇への配転命令につき、業務上の必要が大きい | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原告に対する、副総婦長から病院中央材料室の副看護部長待遇への配転命令につき、業務上の必要が大きいとはいえないにも関わらず、原告に通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるもので人事権の濫用に当たるとして無効とされ、原告の精神的損害に対し慰謝料100万円の支払いが命じられた例

 

釧路地方裁判所帯広支部判決/平成7年(ワ)第114号

平成9年3月24日

労働契約上の義務不存在確認等請求事件

【判示事項】    1 配転命令の業務上の必要性を判断するにあたっては、当該人員の配置の変更を行う必要性とその変更に当該従業員を充てることの合理性を考慮すべきであって、他の不当な動機・目的を持ってなされたものであるとき若しくは従業員に対し通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるものであるときなどには、人事権の濫用に当たるとされた例

2 原告に対する、副総婦長から病院中央材料室の副看護部長待遇への配転命令につき、業務上の必要が大きいとはいえないにも関わらず、原告に通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせるもので人事権の濫用に当たるとして無効とされ、原告の精神的損害に対し慰謝料100万円の支払いが命じられた例

【掲載誌】     労働関係民事裁判例集48巻1~2号79頁

          労働判例731号75頁