取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示してされた取締役の報酬額改訂 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示してされた取締役の報酬額改訂の株主総会決議と商法269条

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和59年(オ)第1100号

昭和60年3月26日

株主総会決議無効確認請求事件

【判示事項】    取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示してされた取締役の報酬額改訂の株主総会決議と商法269条

株主総会決議無効確認請求事件

【判決要旨】    取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれない旨を明示して取締役全員の報酬総額を改訂する株主総会決議がされた場合において、少なくとも使用人として受ける給与の体系が明確に確立されており、かつ、使用人として受ける給与がそれにより支給されてる限り、右株主総会決議は、商法269条に違反せず、また、同条の脱法行為に当たらない。

【参照条文】    商法269

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事144号247頁

          判例タイムズ557号124頁

          金融・商事判例722号3頁

          判例時報1159号150頁