鉄道郵便局に勤務する郵政事務官のした年次有給休暇の時季指定に対する時季変更権の行使が、週休日の振替、年次有給休暇の変更による服務差し繰りの方法を検討することなくされた点は相当であるが、非番日の者に服務差し繰りの可否についての事情を聴取することなくされた点において違法であるとされた事例
名古屋高等裁判所判決/昭和59年(行コ)第8号
平成元年5月30日
懲戒処分取消請求控訴事件
【判示事項】 鉄道郵便局に勤務する郵政事務官のした年次有給休暇の時季指定に対する時季変更権の行使が、週休日の振替、年次有給休暇の変更による服務差し繰りの方法を検討することなくされた点は相当であるが、非番日の者に服務差し繰りの可否についての事情を聴取することなくされた点において違法であるとされた事例
【参照条文】 労働基準法39-3
労働基準法35
【掲載誌】 労働関係民事裁判例集40巻2~3号393頁
訟務月報35巻12号2367頁