レッカー車の運転手が、鉄骨の積み降ろし作業中、同僚のトラック運転手とケンカして負傷した場合において、右負傷が業務上の事由に基づく災害と認められた事例
東京高等裁判所判決/昭和58年(行コ)第83号
昭和60年3月25日
労働者災害補償不支給決定処分取消請求控訴事件
【判示事項】 レッカー車の運転手が、鉄骨の積み降ろし作業中、同僚のトラック運転手とケンカして負傷した場合において、右負傷が業務上の事由に基づく災害と認められた事例
【参照条文】 労働者災害補償保険法1
労働者災害補償保険法14
【掲載誌】 訟務月報31巻12号3121頁
東京高等裁判所判決時報民事36巻3号44頁
判例タイムズ555号266頁
判例時報1152号136頁
労働判例451号23頁
【解説】
1 Xは、訴外会社にレッカー車の運転手として雇傭されていたものであるが、昭和50年4月8日、会社の指示により青果市場新築現場において、同僚のトラック運転手Aが運搬してきた積荷を降ろす作業中、作業のことに関しAと口論となり、Aからスパナで左肩部を殴打するなどの暴行を受け、左上背部打撲等の傷害を負つた。
そこで、Xは、Y労働基準監督署長に対し、右傷害は業務上の災害であるとして休業補償給付の請求をしたところ、業務上の災害とは認められないとして不支給の決定を受け、これに対する審査請求も棄却されたため、右不支給決定の取消しを求めて本訴を提起した。