外資系生命保険会社である被告会社日本支店において元執行役員であった原告が,退社後に競合他社へ転職したところ,本件競業避止条項により退職金を支給されなかった事案
東京地方裁判所判決/平成22年(ワ)第732号
平成24年1月13日
退職金請求事件
【判示事項】 外資系生命保険会社である被告会社日本支店において元執行役員であった原告が,退社後に競合他社へ転職したところ,本件競業避止条項により退職金を支給されなかった件につき,原告の退職前の地位は相当高度ではあったが,長期にわたる機密性を要するほどの情報に触れる立場であるとはいえず,また,本件競業避止条項を定めた被告会社の目的は,そもそも正当な利益を保護するものとはいえず,競業が禁止される業務の範囲,期間,地域は広きに失するし,代償措置も十分ではなく,その他の事情を考慮しても,本件における競業避止義務を定める合意は合理性を欠き,労働者の職業選択の自由を不当に害するものであるから,公序良俗に反し無効であるとして,原告に対する退職金の支払いが命じられた例
【掲載誌】 労働判例1041号82頁
労働経済判例速報2136号3頁