6つの店舗を統括するエリアディレクターと,ある店舗の店長とを兼任していた原告Xの管理監督者性が肯 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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6つの店舗を統括するエリアディレクターと,ある店舗の店長とを兼任していた原告Xの管理監督者性が肯定され,時間外労働手当の請求が棄却された例

 

京都地方裁判所判決/平成22年(ワ)第1330号

平成24年4月17日

セントラルスポーツ事件

時間外手当等請求事件

【判示事項】    1 管理監督者とは,労働条件の決定その他労務管理につき経営者と1体的な立場にあるものをいい,名称にとらわれず,実態に即して判断すべきであり,具体的には,①職務内容が少なくとも,ある部門全体の統括的な立場にあること,②部下に対する労務管理等の決定権等につき,一定の裁量権を有しており,部下に対する人事考課,機密事項に接していること,③管理職手当等特別手当が支給され,待遇において時間外手当が支給されないことを十分に補っていること,④自己の出退勤について自ら決定し得る権限があることといった要件を満たすことを要するとした例

2 6つの店舗を統括するエリアディレクターと,ある店舗の店長とを兼任していた原告Xの管理監督者性が肯定され,時間外労働手当の請求が棄却された例

3 管理監督者であっても深夜労働の割増賃金の支払いは免れないとして,深夜労働手当の請求が認容された例

4 Xに対するエリアディレクターから副店長への降格後に支給された平成21年冬季賞与につき,賞与の算定期間はエリアディレクターとして職務を遂行していたこと,賞与減額についての就業規則等の根拠および本人同意を欠くことから,エリアディレクターの年俸に基づく賞与の支払いを要するとして,支給された賞与との差額の請求が認容された例

【掲載誌】     労働判例1058号69頁