多額の借入れを行ってギャンブルや高額な飲食店での飲食費用として費消した破産者について,免責が認め | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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多額の借入れを行ってギャンブルや高額な飲食店での飲食費用として費消した破産者について,免責が認められなかった事例

 

横浜地方裁判所相模原支部決定/平成16年(モ)第1604号

平成17年1月14日

破産免責申立事件

【判示事項】    多額の借入れを行ってギャンブルや高額な飲食店での飲食費用として費消した破産者について,免責が認められなかった事例

【参照条文】    破産法(平16法75号廃止前)366

          破産法(平16法75号廃止前)375

【掲載誌】     判例タイムズ1187号344頁

       主   文

 破産者甲野太郎の免責を許可しない。

【解説】

 1 Xは,平成14年以降は,ほとんど無職無収入に近い状態であったが,消費者金融数社から140万を借り受けたほか,知人から310万円を借り受け,また,自動車購入のために約242万円のローンを負担し,支払不能となったため,破産申立てをし,平成16年8月9日に破産宣告を受けたうえ,免責の申立てをした。これに対し,Xに対して金銭を貸付けた債権者2名が,免責の申立てにつき異議を申立てた。

 2 本決定は,(1)Xは,返済できるような状態ではなかったにもかかわらず,多額の借入れを行ってギャンブルや高額な飲食店での飲食費用として約1100万円も費消したことにより破産に至ったもので,その原因は,破産者の著しい射倖行為及び浪費にあるものと認められるから,Xは,旧破産法375条1号,366条の9第1号所定の免責不許可事由に該当する,(2)Xが射倖行為及び浪費行為で費消した額は多額であること,借入れは他人名義で行われ,ほとんど返済力が行われていないこと,自動車購入の割賦金について一切返済していないことなど免責不許可事由における問題性が大きいから,裁量によって免責を許可すべきとは認められない,などと判断し,Xの免責を許可しないとした。