輸入品の通関手続を委任した通関業者は、委任者のため特恵関税適用の要件の存否の調査、資料の取りそろ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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輸入品の通関手続を委任した通関業者は、委任者のため特恵関税適用の要件の存否の調査、資料の取りそろえを指示するなどの義務を負わないとされた事例

 

東京地方裁判所判決/昭和51年(ワ)第6218号

昭和59年12月24日

損害賠償請求事件

【判示事項】    輸入品の通関手続を委任した通関業者は、委任者のため特恵関税適用の要件の存否の調査、資料の取りそろえを指示するなどの義務を負わないとされた事例

【参照条文】    民法415

          民法644

【掲載誌】     判例時報1166号99頁