株主が、電力事業会社の原子力発電事業に関する基本的認識及び姿勢を是正する目的で、基本的な経営方針を定める具体的内容の定款変更や取締役選任に関する株主提案を行うために、当該電力事業会社の取締役会議事録の関連事項の閲覧及び謄写を請求する場合には、会社法371条2項の規定する権利行使の必要性が認められる
大阪高等裁判所決定/平成25年(ラ)第668号
平成25年11月8日
【判示事項】 株主が、電力事業会社の原子力発電事業に関する基本的認識及び姿勢を是正する目的で、基本的な経営方針を定める具体的内容の定款変更や取締役選任に関する株主提案を行うために、当該電力事業会社の取締役会議事録の関連事項の閲覧及び謄写を請求する場合には、会社法371条2項の規定する権利行使の必要性が認められる
【参照条文】 会社法371-2
会社法371-3
会社法371-6
会社法869
【掲載誌】 判例時報2214号105頁