被告人は,北海道知事によるわなを使用する鳥獣の捕獲等の免許を受けず,かつ,法定の除外事由がないの | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告人は,北海道知事によるわなを使用する鳥獣の捕獲等の免許を受けず,かつ,法定の除外事由がないのに,同人方敷地内において,ヒグマを捕獲するために「はこわな」1個を設置して使用し,ヒグマ1頭を捕獲したとする「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」違反事件

 

釧路簡易裁判所判決/平成22年(ろ)第18号

平成22年12月20日

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律違反被告事件

【判示事項】    被告人は,北海道知事によるわなを使用する鳥獣の捕獲等の免許を受けず,かつ,法定の除外事由がないのに,同人方敷地内において,ヒグマを捕獲するために「はこわな」1個を設置して使用し,ヒグマ1頭を捕獲したとする「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」違反事件で,判決は,被告人の行為は,同法が予定する可罰的違法性があり,緊急避難には該当せず,また,違法性の意識があったとして,求刑どおり罰金30万円に処し,「はこわな」等を没収した。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載