裁判所は,原告の主な業務は事業場外の取引先への営業及び納品であるが,被告は,原則として直行直帰を | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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裁判所は,原告の主な業務は事業場外の取引先への営業及び納品であるが,被告は,原則として直行直帰を認めず,タイムカード等により出退勤時刻管理をし,事業場外の時間管理も営業日報で出来たとし,労働基準法38条の2第1項の事業場外みなし労働時間制の適用を否定した事例

 

東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第15933号

平成27年10月30日

時間外手当等請求事件

【判示事項】    被告の従業員であった原告が,未払の割増賃金と付加金及び原告が負担させられた営業用車両運転中の物損事故による車両修理費相当の不当利得金の各請求をした事案。

裁判所は,原告の主な業務は事業場外の取引先への営業及び納品であるが,被告は,原則として直行直帰を認めず,タイムカード等により出退勤時刻管理をし,事業場外の時間管理も営業日報で出来たとし,労働基準法38条の2第1項の事業場外みなし労働時間制の適用を否定し,原告の割増賃金及び付加金請求を認容したが,車両修理費に係る請求については,被告との合意を認めて棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載