大学受験予備校を経営する被告との間で受講契約(後に変更合意)を締結した原告が,特定商取引法49条1項に基づき受講契約を中途解約したとして,既払金のうち同条2項1号所定の制限を超える金額等の返還を求めた事案。
東京地方裁判所判決/平成28年(ワ)第21704号
平成30年1月11日
精算金請求事件
【判示事項】 大学受験予備校を経営する被告との間で受講契約(後に変更合意)を締結した原告が,特定商取引法49条1項に基づき受講契約を中途解約したとして,既払金のうち同条2項1号所定の制限を超える金額等の返還を求めた事案。
裁判所は,原告・被告間の変更合意は,契約の役務提供内容に,個別指導を加える変更であるとした上で,留学中の役務の対価率を算出し,留学期間と実際に受けた集団授業・演習日を基準に指導料,学習計画設計,施設費等及び学習教材費を算定し,入学金は初期費用として控除することはできないとして,同法49条2項1号イの金額及び同条2項1号ロによる損害(2万円)を認め,原告が支払った合計金額からこれらを控除した額の支払を認めた事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載