労働者が自己の所属する事業場における争議行為に参加する目的をもって職場を離脱した場合と年次有給休 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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労働者が自己の所属する事業場における争議行為に参加する目的をもって職場を離脱した場合と年次有給休暇の成否

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成2年(オ)第576号

平成3年11月19日

『平成3年重要判例解説』労働法事件

賃金請求事件

【判示事項】    労働者が自己の所属する事業場における争議行為に参加する目的をもって職場を離脱した場合と年次有給休暇の成否

【判決要旨】    労働者が請求していた年次有給休暇の時季指定日に、たまたまその所属する事業場において予定を繰り上げてストライキが実施されることになり、当該労働者が、右ストライキに参加しその事業場の業務の正常な運営を阻害する目的をもって、右請求を維持して職場を離脱した場合には、右請求に係る時季指定日に年次有給休暇は成立しない。

【参照条文】    労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)39

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集45巻8号1236頁