亡Bが屋外でフォークリフトに乗車作業中、公園から飛来したサッカーボールが当たり、その衝撃で顎をフ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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亡Bが屋外でフォークリフトに乗車作業中、公園から飛来したサッカーボールが当たり、その衝撃で顎をフォークリフトのハンドルにぶつけ、四股麻痺等となり、これが業務災害に当たると主張して、傷害補償給付の不支給決定等の取り消しを求めた訴訟

 

さいたま地方裁判所判決/平成20年(行ウ)第41号

平成23年10月19日

休業・障害補償給付不支給処分等取消請求事件

【判示事項】    亡Bが屋外でフォークリフトに乗車作業中、公園から飛来したサッカーボールが当たり、その衝撃で顎をフォークリフトのハンドルにぶつけ、四股麻痺等となり、これが業務災害に当たると主張して、傷害補償給付の不支給決定等の取り消しを求めた訴訟中に死亡し、原告らが、その地位の承継を主張した事案である。原告らが亡Bの訴訟上の地位を承継したか、傷病に業務起因性があるかが争われた。裁判所は、労災保険給付を受け得る地位の承継は、受給権者の死亡時、生計を同じくしていた遺族で、最も先順位の者が承継し、本件では、原告A(妻)のみ承継するとしたが、業務起因性について、本件公園は、特段、近隣に危険を生じさせる施設とは言えず、ヘッドガード等が存するフォークリフトの構造をも考慮すると、本件事故は、業務とは無関係の危険によって生じたものというべきで、業務そのものに内在又は随伴する危険によって生じたとはいえず、業務起因性は認められないとして請求を棄却した事例。

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載