司法書士は登記嘱託者の意思確認義務等を職務上負わないとの認識を有している者について、司法書士の職 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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司法書士は登記嘱託者の意思確認義務等を職務上負わないとの認識を有している者について、司法書士の職責に照らしその適格性を欠くとして司法書士名簿への登録を拒否した日本司法書士会連合会の処分に違法はないとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成7年(行ウ)第34号

平成7年11月30日

司法書士登録拒否処分取消等請求事件

【判示事項】    司法書士は登記嘱託者の意思確認義務等を職務上負わないとの認識を有している者について、司法書士の職責に照らしその適格性を欠くとして司法書士名簿への登録を拒否した日本司法書士会連合会の処分に違法はないとされた事例

【参照条文】    司法書士法6

【掲載誌】     判例タイムズ920号159頁