銀行が顧客の個人信用情報機関に登録しかつ事故登録の抹消手続をしなかったことが顧客に対する債務不履行または不法行為に当たらないとされた事例
大阪高等裁判所判決/平成16年(ネ)第1406号
平成17年2月3日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 銀行が顧客の個人信用情報機関に登録しかつ事故登録の抹消手続をしなかったことが顧客に対する債務不履行または不法行為に当たらないとされた事例
【判決要旨】 銀行が、当座貸越契約を含む預金取引を締結した際、顧客の合意を得たうえ、個人信用情報を信用情報機関に登録し、かつ、顧客の事故情報を同機関に登録し、事故解消後に同事故情報の登録を抹消しなかったとしても、顧客に対する債務不履行または不法行為に当たらない。
【参照条文】 民法415
民法643
民法709
民法723
【掲載誌】 金融・商事判例1221号51頁