預金保険法74条1項に基づく金融整理管財人による業務および財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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預金保険法74条1項に基づく金融整理管財人による業務および財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関が、その賃借している期間の定めのある建物賃貸借契約を解約することができるか(消極)

 

大阪地方裁判所判決/平成14年(ワ)第11986号

平成15年5月30日

貸金請求事件

【判示事項】    預金保険法74条1項に基づく金融整理管財人による業務および財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関が、その賃借している期間の定めのある建物賃貸借契約を解約することができるか(消極)

【判決要旨】    預金保険法74条1項に基づく金融整理管財人による業務および財産の管理を命ずる処分を受けた金融機関は、その賃借している期間の定めのある建物賃貸借契約を破産法59条1項ないし民法621条の類推適用によっては解約することができない。

【参照条文】    預金保険法74-1

          破産法59-1

          民法621

【掲載誌】     金融法務事情1694号60頁