本件公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた部分,高速自動車 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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本件公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた部分,高速自動車国道及び自動車専用道路の利用距離の取扱いに関する部分は合理性を欠くものであって,近畿運輸局長の裁量権の範囲を逸脱しているとして,一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)原告と被告との間で,原告がその日勤勤務運転者に対し,1乗務当たり250kmを超えて乗務させることのできる地位にあることを確認した事例

 

大阪地方裁判所判決/平成22年(行ウ)第58号

平成25年7月4日

一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件(甲事件),事業用自動車の使用停止処分差止等請求事件(乙事件)

【判示事項】    1 旅客自動車運送事業運輸規則22条に基づき近畿運輸局長が地域を指定し,乗務距離の最高限度を具体的に定めた公示(以下「本件公示」という。)は,行政事件訴訟法3条2項にいう処分に当たらないとされた事例

2 乗務距離の最高限度規制に違反したことを理由とする不利益処分の差止めの訴えにつき,不利益処分の蓋然性ないし重大な損害要件を満たさないとして却下された事例

3 本件公示のうち日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を1乗務当たり250kmと定めた部分,高速自動車国道及び自動車専用道路の利用距離の取扱いに関する部分は合理性を欠くものであって,近畿運輸局長の裁量権の範囲を逸脱しているとして,一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー業)原告と被告との間で,原告がその日勤勤務運転者に対し,1乗務当たり250kmを超えて乗務させることのできる地位にあることを確認した事例

4 本件公示の定める乗務距離の最高限度を超えて運転者を事業用自動車に乗務させていたことを理由に近畿運輸局長が一般乗用旅客自動車運送事業を営む原告に対してした輸送施設の使用停止処分を取り消した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載