司法書士会の総会決議において定められた特別負担金の支払義務及びその支払方法等の会員に対する拘束力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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司法書士会の総会決議において定められた特別負担金の支払義務及びその支払方法等の会員に対する拘束力(積極)

 

高松高等裁判所判決/平成3年(ネ)第180号

平成4年7月30日

注意勧告処分取消請求事件

【判示事項】    1、司法書士会の総会決議において定められた特別負担金の支払義務及びその支払方法等の会員に対する拘束力(積極)

2、司法書士会の司法書士法16条の2に基づく注意勧告権の行使が適法とされた事例

【判決要旨】    1、およそ法人その他の団休の目的を遂行するのに必要な諸経費をその構成員が負担すべきことは、すべての法人等に通ずる原則であり、司法書士会の総会の特別決議を経て定められた特別負担金支払義務及びその義務負担の方法に関する規則は、会員に対して強制力を有し、会員はこれに拘束される。

2、司法書士会の会員が右規則に定める証紙及び台紙を使用しないことによって規則の定める特別負担金の支払をしなかったことは、司法書士法15条の6、会則90条の会則規則遵守義務に違反し、同法16条の2に定める注意勧告処分の対象となる。

【参照条文】    司法書士法15の6

          司法書士法16の2

【掲載誌】     金融・商事判例915号24頁