派遣先の急激な需要変動による派遣停止に伴って派遣元から解雇されたケースにおいて,使用者の経営上の理由による整理解雇であるとして,人員削減の必要性,解雇回避努力,人選の合理性および手続きの相当性という4要素に照らして解雇が無効とされた例
横浜地方裁判所判決/平成22年(ワ)第3419号
平成24年3月29日
シーテック事件
地位確認等請求事件
【判示事項】 1 いわゆる政令26業務に派遣されていた派遣労働者が,派遣先の急激な需要変動による派遣停止に伴って派遣元から解雇されたケースにおいて,使用者の経営上の理由による整理解雇であるとして,人員削減の必要性,解雇回避努力,人選の合理性および手続きの相当性という4要素に照らして解雇が無効とされた例
2 整理解雇における人選の合理性について,整理解雇の対象となる労働者の選定は客観的に合理的な基準により,公正に行われる必要があるところ,被告Y社は,平成21年3月10日時点で待機社員であった技術社員全員およびその後に待機社員になった技術社員全員を整理解雇の対象としており,整理解雇の対象となる各技術社員の有する技術や経歴等について検討した形跡はうかがわれない等として,客観的な合理性を有していないとされた例
3 整理解雇が無効である場合の派遣労働者に対する未払賃金額の算定について,賃金に関する就業規則規定の解釈および原告Xが解雇直前には待機労働者として実際に派遣されていなかった事情をふまえ,職務担当手当相当額および赴任手当相当額を控除した額でのバックペイが認められた例
【掲載誌】 労働判例1056号81頁