職種限定契約が肯定される場合において、他職種へ職種変更することについて正当性があるか(消極) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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職種限定契約が肯定される場合において、他職種へ職種変更することについて正当性があるか(消極)

 

東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第2001号、平成18年(ワ)第15394号、平成18年(ワ)第16906号

平成19年3月26日

各地位確認請求事件

【判示事項】    1 将来の地位確認請求に確認の利益があるか(積極)

2 職種限定契約が認められるか(積極)

3 職種限定契約が肯定される場合において、他職種へ職種変更することについて正当性があるか(消極)

【参照条文】    民事訴訟法134

          労働基準法2章

【掲載誌】     判例タイムズ1238号130頁

【解説】

 1 本件事案の概要は次のとおりである。Yは,損害保険業等を目的とする株式会社であり,Xら46名は,いずれもYにおいて損害保険の契約募集等に従事する外勤の正規従業員である「契約係社員」の地位にある者である(Yにおいては,契約係社員を「リスクアドバイザー」あるいは「RA」と呼称しているので,以下,契約係社員を「RA」,契約係社員の制度を「RA制度」という)。Yは,平成17年10月7日,Xらに対し,①RA制度を平成19年7月までに廃止し,②RAの処遇については,代理店開業を前提に退職の募集を行う1方,継続雇用を希望する者に対しては,職種を変更した上で継続雇用するという方針を文書で提案・通知した(以下「本件大綱提案」という。)。本件は,Xらが,RAであるXらとYとの間の労働契約は従事すベき職種がRAとしての業務に限定された契約であるところ,RA制度の廃止は,XらとYとの間の労働契約に違反し,かつ,RAの労働条件を合理性・必要性がないのに不利益に変更する無効なものであると主張して,Yに対し,本件大綱提案でRA制度を廃止するとされている平成19年7月以降も,XらがRAの地位にあることの確認を求めている事案である。

 2 本件の争点は,次の3点である。第1の争点は,Xらは「平成19年7月1日以降の原告らのRAとしての地位」についての確認を求める利益を有しているか否かという点である。第2の争点は,XらとYとの間の労働契約は,XらがRAとしての職務に従事することを内容とする職種限定契約であると認められるか否かという点である。第3の争点は,RA制度を廃止し,XらをRAから他職種へ職種変更することについて正当性があるか否かという点である。