現金を取り扱う電車・バス等の乗務員につき使用者の行なう、所持品検査が許されるための要件 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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現金を取り扱う電車・バス等の乗務員につき使用者の行なう、所持品検査が許されるための要件

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和42年(オ)第740号

昭和43年8月2日

【判示事項】    現金を取り扱う電車・バス等の乗務員につき使用者の行なう、いわゆる所持品検査が許されるための要件

【判決要旨】    使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う、いわゆる所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある。

【参照条文】    労働基準法89

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集22巻8号1603頁