現金を取り扱う電車・バス等の乗務員につき使用者の行なう、所持品検査が許されるための要件
最高裁判所第2小法廷判決/昭和42年(オ)第740号
昭和43年8月2日
【判示事項】 現金を取り扱う電車・バス等の乗務員につき使用者の行なう、いわゆる所持品検査が許されるための要件
【判決要旨】 使用者がその企業の従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行う、いわゆる所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が、就業規則その他、明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等、特段の事情がないかぎり、検査を受忍すべき義務がある。
【参照条文】 労働基準法89
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集22巻8号1603頁