鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15条の法意 最高裁判所第3小法廷決定昭和53年2月3日 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15条の法意

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和52年(あ)第740号

昭和53年2月3日

業務上過失傷害、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律違反被告事件

【判示事項】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15条の法意

【判決要旨】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15条の規定は、その手段において人畜に危険の及ぶおそれの高度な猟法を禁止したものであり、狩猟のため据銃をすること自体によっても、同条違反の罪は成立する。

【参照条文】    鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律15

          鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律21-1

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集32巻1号23頁