アメリカのMBAの資格取得を希望している原告が,アメリカのビジネススクールの留学試験への合格を目的とし,被告が開講する「MBAコース」を受講したが,留学に必要な全てが確実になるとか,募集要項欄に標榜されている事項と全く違っていると主張して消費者契約法4条による取消を理由とする不当利得請求権に基き受講料全額の返還を求めた事案
東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第9490号
平成17年1月31日
受講料返還請求事件
【判示事項】 アメリカのMBAの資格取得を希望している原告が,アメリカのビジネススクールの留学試験への合格を目的とし,被告が開講する「MBAコース」を受講したが,留学に必要な全てが確実になるとか,募集要項欄に標榜されている事項と全く違っていると主張して消費者契約法4条による取消を理由とする不当利得請求権に基き受講料全額の返還を求めた事案で,原告の請求には理由があるとして認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載