税務職員が租税犯罪の一般予防などの目的のため脱税の事実を新聞記者に公表したとしても、名誉毀損の不 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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税務職員が租税犯罪の一般予防などの目的のため脱税の事実を新聞記者に公表したとしても、名誉毀損の不法行為は成立しないとされた事例

 

東京高等裁判所判決/昭和56年(ネ)第2808号

昭和59年6月28日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    税務職員が租税犯罪の一般予防などの目的のため脱税の事実を新聞記者に公表したとしても、名誉毀損の不法行為は成立しないとされた事例

【参照条文】    民法709

          国家賠償法1

          国家公務員法100

【掲載誌】     下級裁判所民事裁判例集35巻5~8号397頁

          訟務月報30巻12号2573頁

          東京高等裁判所判決時報民事35巻6~7号138頁

          判例タイムズ528号85頁

          判例時報1121号26頁