不動産を担保として金銭を貸し付けるに際し貸主から登記申請書類の点検を依頼された司法書士が登記済権 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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不動産を担保として金銭を貸し付けるに際し貸主から登記申請書類の点検を依頼された司法書士が登記済権利証の偽造を看過したときは貸主に対し債務不履行の責任を免れないとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成8年(ワ)第6725号

平成9年9月9日

損害賠償請求事件

【判示事項】    不動産を担保として金銭を貸し付けるに際し貸主から登記申請書類の点検を依頼された司法書士が登記済権利証の偽造を看過したときは貸主に対し債務不履行の責任を免れないとされた事例

【判決要旨】    不動産を担保として金銭を貸し付けるに際し、貸主から登記申請書類の点検を依頼された司法書士が、専門的知識を有する司法書士に要求される善管注意義務を尽くさず、登記済権利証が偽造であることを看過し、根抵当権設定登記申請手続が法務局に受理されなかったときは、司法書士は、貸主に対して債務不履行の責任を免れない。

【参照条文】    司法書士法1の2

          司法書士法2-1

          民法415

【掲載誌】     金融法務事情1518号45頁