被告が経営するゴルフ場に係るゴルフクラブを退会した原告ら(X1,2)が,被告に預託金の返還等を求 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告が経営するゴルフ場に係るゴルフクラブを退会した原告ら(X1,2)が,被告に預託金の返還等を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第34793号

平成29年5月29日

預託金返還請求事件

【判示事項】    被告が経営するゴルフ場に係るゴルフクラブを退会した原告ら(X1,2)が,被告に預託金の返還等を求めた事案。

裁判所は,被告は現在も原告らから本件クラブに係る預託金の預託を受けており,本件ゴルフ場を経営しているとした上で,X1は預託金据置期間を8年とする特約付き会員であり,経営の変更に伴う現行会則承認書面に署名押印したことにより据置期間の変更まで承諾したものとは認められないとしたが,X2の場合は,X1の会員権の1部の承継を前提として中途入会契約を締結したものであり,据置期間20年とする現行会則によるとし,据置期間は未だ経過していないとして,X1の請求を認め,X2の請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載