ゴルフ場について、会社更生手続と民事再生手続が競合する場合において,会社更生手続開始の申立てが棄 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ゴルフ場について、会社更生手続と民事再生手続が競合する場合において,会社更生手続開始の申立てが棄却された事例

 

東京地方裁判所決定/平成19年(ミ)第8号

平成20年6月10日

会社更生手続開始申立事件

【判示事項】    1 会社更生手続と民事再生手続が競合する場合において,会社更生手続開始の申立てが棄却された事例

2 会社更生法41条1項2号の「債権者の一般の利益に適合する」か否かについて判断された事例

【参照条文】    会社更生法17

          会社更生法41-1

【掲載誌】     判例タイムズ1272号301頁

          判例時報2007号96頁