生命保険会社の契約選択業務に係る確認作業を受託している被告に雇用されている業務職員である原告らが,休日労働をしたと主張し,既払の休日労働手当との差額及び付加金等の請求をした事案。
東京地方裁判所判決/平成20年(ワ)第9914号
平成21年2月16日
賃金等請求事件
【判示事項】 生命保険会社の契約選択業務に係る確認作業を受託している被告に雇用されている業務職員である原告らが,休日労働をしたと主張し,既払の休日労働手当との差額及び付加金等の請求をした事案。
裁判所は,原告らの業務の態様は,自宅を本拠地とし,確認先等を訪問して確認報告書を郵送等で送付するというもので,労働のほとんど全部が使用者の管理下にはなく,休日における報告書作成時間等も使用者は知りえないので,一定の算定方法で概括的に算定することにも合理性が存するところ,被告が,各人ごとの保給確の年間実績を基準に算出したことは十分な合理性を有し,裁量権の逸脱があるとまでは言えないなどとし,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載