台湾への研修旅行中の航空機事故による被災者らの死亡につき,労災(業務災害)と認められなかった事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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台湾への研修旅行中の航空機事故による被災者らの死亡につき,労災(業務災害)と認められなかった事例

 

岐阜地方裁判所判決/平成11年(行ウ)第12号

平成13年11月1日

遺族補償給付等不支給処分取消請求事件

【判示事項】    研修旅行中の航空機事故による被災者らの死亡につき,同旅行の目的は観光・慰安で,3万円の自己負担金があり,参加・不参加は自由意思に任されており,日給社員は参加の有無に関係なく無給扱いであった等から,同旅行の参加に業務遂行性は認められないとして,被告労基署長による遺族補償給付および葬祭料の不支給処分が適法とされた例

【掲載誌】     労働判例818号17頁