A町町長の職にあった被告人が,町が発注するD新築工事の指定競争入札に関して,建設会社の取締役から,入札業者に指名されるように入札予定価格設定及び落札後の利益確保のために工事の一括発注の依頼を承諾し,謝礼として賄賂を受け取り,同社が同工事を落札できるよう指名競争入札業者の組み合わせの面で便宜を図ることを承諾し,謝礼として賄賂を受け取ったという事案
大阪地方裁判所/平成17年(わ)第5056号
平成17年12月14日
受託収賄被告事件
【判示事項】 A町町長の職にあった被告人が,町が発注するD新築工事の指定競争入札に関して,建設会社の取締役から,入札業者に指名されるように入札予定価格設定及び落札後の利益確保のために工事の一括発注の依頼を承諾し,謝礼として賄賂を受け取り,同社が同工事を落札できるよう指名競争入札業者の組み合わせの面で便宜を図ることを承諾し,謝礼として賄賂を受け取ったという事案について,懲役1年6か月に処し,200万円を追徴した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載
主 文
被告人を懲役1年6か月に処する。
被告人から200万円を追徴する。