医療過誤訴訟において、死亡した患者が救急車で搬送されていた場合、救急救命士が作成した救急活動記録 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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医療過誤訴訟において、死亡した患者が救急車で搬送されていた場合、救急救命士が作成した救急活動記録票について、文書提出命令の申立てが認められた事例

 

東京地方裁判所決定/平成16年(モ)第5015号、平成16年(モ)第5491号

平成16年9月16日

文書提出命令申立事件

【判示事項】    医療訴訟において、死亡した患者が救急車で搬送されていた場合、救急救命士が作成した救急活動記録票について、文書提出命令の申立てが認められた事例

【参照条文】    民事訴訟法220

          民事訴訟法197-1

【掲載誌】     判例時報1876号65頁