兵庫県芦屋市助役であった被告人が,懇意にしていた建設会社代表者3名から,自己の職務又は職務密接関 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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兵庫県芦屋市助役であった被告人が,懇意にしていた建設会社代表者3名から,自己の職務又は職務密接関連行為に関して,現金250万円の賄賂を収受したという事案について,懲役2年6月,執行猶予5年,追徴金250万円に処した事例

 

神戸地方裁判所/平成13年(わ)第90号、平成13年(わ)第185号、平成13年(わ)第297号

平成14年2月12日

収賄

【判示事項】    芦屋市助役であった被告人が,懇意にしていた建設会社代表者3名から,前後3回にわたり,自己の職務又は職務密接関連行為に関して,現金250万円の賄賂を収受したという事案について,犯行は執拗,卑劣,大胆かつ悪質な犯行であり,その結果は重大で刑事責任は重いが,本件の発覚により助役を解職され公務員職を辞職したこと,社会的制裁を受けたことなど,被告人のために酌むべき事情も認められるとして,懲役2年6月,執行猶予5年,追徴金250万円に処した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載