兵庫県芦屋市助役であった被告人が,懇意にしていた建設会社代表者3名から,自己の職務又は職務密接関連行為に関して,現金250万円の賄賂を収受したという事案について,懲役2年6月,執行猶予5年,追徴金250万円に処した事例
神戸地方裁判所/平成13年(わ)第90号、平成13年(わ)第185号、平成13年(わ)第297号
平成14年2月12日
収賄
【判示事項】 芦屋市助役であった被告人が,懇意にしていた建設会社代表者3名から,前後3回にわたり,自己の職務又は職務密接関連行為に関して,現金250万円の賄賂を収受したという事案について,犯行は執拗,卑劣,大胆かつ悪質な犯行であり,その結果は重大で刑事責任は重いが,本件の発覚により助役を解職され公務員職を辞職したこと,社会的制裁を受けたことなど,被告人のために酌むべき事情も認められるとして,懲役2年6月,執行猶予5年,追徴金250万円に処した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載