大学医学部附属病院医師には、手術中に胸骨下部での癒着剥離を継続した点に過失があると認定し、その過 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大学医学部附属病院医師には、手術中に胸骨下部での癒着剥離を継続した点に過失があると認定し、その過失により死亡した者の相続人らの不法行為に基づく損害賠償請求を認めた事例

 

金沢地方裁判所判決/平成12年(ワ)第553号

平成20年3月31日

損害賠償請求事件

【判示事項】    大学医学部附属病院医師には、手術中に胸骨下部での癒着剥離を継続した点に過失があると認定し、その過失により死亡した者の相続人らの不法行為に基づく損害賠償請求を認めた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載