控訴人が設置する市立斎場で火葬業務に従事する地方公務員である被控訴人らが,火葬業者からの金銭受領を理由にした懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分を違法と主張し,その取消しを求め,原審が,各処分を取消す旨の判決をしたのに対し,控訴した事案。
大阪高等裁判所判決/平成25年(行コ)第105号
平成26年2月20日
懲戒免職処分取消等請求控訴事件
【判示事項】 控訴人が設置する市立斎場で火葬業務に従事する地方公務員である被控訴人らが,火葬業者からの金銭受領を理由にした懲戒免職処分及び退職手当支給制限処分を違法と主張し,その取消しを求め,原審が,各処分を取消す旨の判決をしたのに対し,控訴した事案。
控訴審は,被控訴人らは,市立5斎場の技能職員で,長期間,葬儀業者から多額の心付けを受領又は分配を受けており,公務に対する信頼を大きく失墜させた行為は悪質である。控訴人は,特別調査チームを設置し,調査検討し,本件処分基準を策定して処分をしたもので,本件各懲戒免職処分及び各退職手当支給制限処分は,社会通念上,著しく妥当性を欠き,裁量権を逸脱,濫用したものとは言えないなどとし,被控訴人らの請求は理由がないとして,原判決を取消し,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載