司法書士である原告の職務上の過誤に関し,被告(高知県司法書士会)が同司法書士総合相談センターの相 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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司法書士である原告の職務上の過誤に関し,被告(高知県司法書士会)が同司法書士総合相談センターの相談員に関する名簿から原告名を削除した行為等について,その無効確認を求める訴えを確認の利益がなく不適法として却下した事例

 

高知地方裁判所判決/平成23年(ワ)第351号

平成24年9月18日

注意勧告処分無効確認請求事件

【判示事項】    1 司法書士である原告の職務上の過誤に関し,被告(高知県司法書士会)が同司法書士総合相談センターの相談員に関する名簿から原告名を削除した行為等について,その無効確認を求める訴えを確認の利益がなく不適法として却下した事例

2 原告に対する司法書士法上の注意勧告処分に関し,①その無効確認の訴えは法律上の争訟性が認められるから適法であるとして,本案前の答弁は排斥したうえ,②同処分は被告が裁量権を逸脱・濫用した違法なものであるとは認められないとして,その無効確認請求及び不法行為に基づく損害賠償請求をいずれも棄却した事例

【参照条文】    司法書士法3-2

          司法書士法47

          司法書士法49

          司法書士法52-1

          司法書士法52-2

          司法書士法52-3

          司法書士法53

          司法書士法54-1

          司法書士法57-1

          司法書士法61

          司法書士法施行規則42-2

          民法709

【掲載誌】     判例タイムズ1395号343頁

【解説】

 1 事案の概要等

 被告に所属する司法書士であり,かつ,簡裁訴訟代理等関連業務を行うことができる原告が,訴訟代理人として訴訟を提起するにあたり被告とすべき会社を間違えて苦情を受けるなどしたために,被告は,原告に対し,司法書士法61条の定めにより,必要な調査確認を十分に行うことなどという注意勧告をして(以下「本件注意勧告」という。),これに基づき,被告の規則等の定めにより,登載されていた相談センターの相談員に関する名簿とクレサラ相談員名簿から,所定の期間に限り原告名を削除した(以下「本件削除行為」という。)。

 本件は,原告が,被告に対し,本件注意勧告は被告が裁量権を逸脱・濫用した違法なものであるなどと主張して,これが無効であることの確認,違法な注意勧告に基づく本件削除行為が無効であることの確認,違法な注意勧告の結果,精神的損害ないし逸失利益を被ったことを理由とする損害賠償を求めた事案である。本件の主要な争点は,第1に,本件削除行為の無効確認について確認の利益の有無,第2に,本件注意勧告について,①法律上の争訟性の有無,②違法性の有無である。