輸送施設の使用停止及び事業許可の取消しの仮の差止めを求める申立てについて、行政事件訴訟法37条の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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輸送施設の使用停止及び事業許可の取消しの仮の差止めを求める申立てについて、行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められた事例

 

大阪地方裁判所決定/平成26年(行ク)第75号

平成26年7月29日

仮の差止め申立事件

【判示事項】    1 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条の4第3項に基づく運賃変更命令及びこれに違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止及び事業許可の取消しの仮の差止めを求める申立てについて、行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があると認められた事例

2 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条の4第3項に基づく運賃変更命令及びこれに違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止及び事業許可の取消しの仮の差止めを求める申立ての本案事件として提起された差止めの訴えについて、行政事件訴訟法37条の4第1項ただし書所定の「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たらないとされた事例

3 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16条の4第3項に基づく運賃変更命令及びこれに違反したことを理由とする同法17条の3第1項に基づく輸送施設の使用停止及び事業許可の取消しの仮の差止めを求める申立てについて、行政事件訴訟法37条の5第2項所定の「本案について理由があるとみえるとき」に当たるとされた事例

【参照条文】    特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法16の4-3

          特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法17の3-1

          行政事件訴訟法37の5-2

          行政事件訴訟法37の4-1

【掲載誌】     判例時報2256号3頁