業務推進手当が月45時間分の残業代に該当するものであることが,原告と被告ら(転籍元会社と転籍先会 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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業務推進手当が月45時間分の残業代に該当するものであることが,原告と被告ら(転籍元会社と転籍先会社)との間の各雇用契約の内容となったものとは認められず,業務推進手当は職責手当の1つとして職務と遂行能力に基づいて支給されるものであるとされ,その支払いをもって時間外労働に対する割増賃金の一部支払いと認めることはできないとされた例

名古屋地方裁判所判決/平成15年(ワ)第4904号
平成17年8月5日
残業代金請求事件
【判示事項】    (1) 業務推進手当が月45時間分の残業代に該当するものであることが,原告と被告ら(転籍元会社と転籍先会社)との間の各雇用契約の内容となったものとは認められず,業務推進手当は職責手当の1つとして職務と遂行能力に基づいて支給されるものであるとされ,その支払いをもって時間外労働に対する割増賃金の一部支払いと認めることはできないとされた例
          (2) 割増賃金債権の一部が,支払期限からの2年の経過と被告側の時効援用により消滅したとされた例
          (3) 原告の未払割増賃金請求の一部が認容され,同額の付加金の請求も認容された例
【掲載誌】     労働判例902号72頁