司法書士が順次売買について登記手続の連件申請を行う場合において、前件の司法書士が、委任関係のない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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司法書士が順次売買について登記手続の連件申請を行う場合において、前件の司法書士が、委任関係のない後件の登記権利者に対しても、書類の真否について調査確認すべき義務を負うとした事例

 

東京高等裁判所判決/平成30年(ネ)第4446号

令和元年5月30日

不当利得返還等請求控訴事件

【判示事項】    司法書士が順次売買について登記手続の連件申請を行う場合において、前件の司法書士が、委任関係のない後件の登記権利者に対しても、書類の真否について調査確認すべき義務を負うとした事例

【参照条文】    民法709

          司法書士法1

          不動産登記法22

          不登規則67

【掲載誌】     判例時報2440号19頁