共同相続人間に紛争があり相続財産の帰属がいまだ確定しない場合に、法定相続分に応じてなされた相続税 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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共同相続人間に紛争があり相続財産の帰属がいまだ確定しない場合に、法定相続分に応じてなされた相続税課税処分の効力

 

東京高等裁判所判決/昭和45年(行コ)第56号

昭和46年2月26日

課税処分無効確認等控訴事件

【判示事項】    1、共同相続人間に紛争があり相続財産の帰属がいまだ確定しない場合に、法定相続分に応じてなされた相続税課税処分の効力(積極)

2、延納許可取消処分が権利の濫用にあたらないとされた事例

【判決要旨】    1、共同相続人間で相続権の存否について紛争があり、その訴えが係属中であるためいまだ遺産分割が行なわれておらず、現実に取得した財産が確定できないものであっても、該相続人に相続があるものと認め、その法定相続分に応じて課税価格および相続税額を決定し賦課することは違法でない。

2、省略

【参照条文】    相続税法11

          相続税法40-2

【掲載誌】     訟務月報17巻6号1021頁

          税務訴訟資料62号286頁