宅地建物取引業法13条1項、79条3号の法意(名義貸しの禁止) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/昭和55年(あ)第1803号

昭和57年9月9日

宅地建物取引業法違反被告事件

【判示事項】    宅地建物取引業法13条1項、79条3号の法意

【判決要旨】    宅地建物取引業法13条1項、79条3号は、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませる行為につき、その相手方が右取引業を営む免許を受けていると否とにかかわりなく、一律にこれを禁止、処罰する趣旨である。

【参照条文】    宅地建物取引業法13-1

          宅地建物取引業法79

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集36巻8号731頁

          最高裁判所裁判集刑事228号311頁